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土地区画整理法 第五十一条の五 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
昭和二十九年法律第百十九号
法律
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第五十一条の五
第七条
の規定は、
第五十一条の二第一項
の事業計画を定めようとする者について準用する。
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「土地区画整理法第五十一条の五(宅地以外の土地を管理する者の承認)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
第51条の2
この条文を参照している条文
土地区画整理法施行規則 第2条
国家戦略特別区域法 第20条
← 第五十一条の四(事業計画)
土地区画整理法 目次
第五十一条の六(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意) →