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土地区画整理法 第五十一条の五 (宅地以外の土地を管理する者の承認)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(宅地以外の土地を管理する者の承認)

第五十一条の五

第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。

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