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土地区画整理法 第五十一条の六 (規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)

第五十一条の六

第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

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