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土地区画整理法施行規則 第十条 (資金計画に関する基準)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(資金計画に関する基準)

第十条

第六条第一項に規定する資金計画に関する同条第十一項(法第十六条第一項第五十一条の四第五十四条第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
  2. 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。

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