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土地区画整理法施行規則 第十条の二 (土地区画整理事業の施行の方針)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(土地区画整理事業の施行の方針)

第十条の二

第十六条第二項に規定する土地区画整理事業の施行の方針は、次に掲げる事項を記載した説明書を作成して定めなければならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる事項については、その概数を記載すれば足りる。

  1. 当該土地区画整理事業の目的
  2. 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合
  3. 保留地の予定地積
  4. 事業施行予定期間
  5. 第十四条第三項に規定する認可を受けるまでの資金計画

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