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土地区画整理法施行規則 第十条の二の二 (住宅先行建設区への換地の申出)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(住宅先行建設区への換地の申出)

第十条の二の二

第八十五条の二第一項の申出は、別記様式第一の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第八十五条の二第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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