(建設計画書) 第十条の三 法第八十五条の二第二項の建設計画は、別記様式第二の建設計画書を作成して提出しなければならない。2前項の建設計画書には、建設計画を明らかにするために施行者が必要と認める書類を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗