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土地区画整理法施行規則 第十条の四 (法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物)
昭和三十年建設省令第五号
府省令
(法第八十五条の二第五項第一号の国土交通省令で定める工作物)
第十条の四
法
第八十五条の二第五項第一号
の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
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この条文が参照している条文
土地区画整理法 第85条の2
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土地区画整理法施行規則 目次
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