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土地区画整理法施行規則 第十条の五 (市街地再開発事業区への換地の申出)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(市街地再開発事業区への換地の申出)

第十条の五

第八十五条の三第一項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。

2前項の申出書には、法第八十五条の三第二項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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