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土地区画整理法施行規則 第十条の六 (高度利用推進区への換地等の申出)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(高度利用推進区への換地等の申出)

第十条の六

第八十五条の四第一項の申出は、別記様式第四の申出書を提出してするものとする。

2第八十五条の四第二項の申出は、別記様式第五の申出書を提出してするものとする。

3前二項の申出書には、法第八十五条の四第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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