(高度利用推進区への換地等の申出)
第十条の六
法第八十五条の四第一項の申出は、別記様式第四の申出書を提出してするものとする。
2法第八十五条の四第二項の申出は、別記様式第五の申出書を提出してするものとする。
3前二項の申出書には、法第八十五条の四第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第八十五条の四第一項の申出は、別記様式第四の申出書を提出してするものとする。
2法第八十五条の四第二項の申出は、別記様式第五の申出書を提出してするものとする。
3前二項の申出書には、法第八十五条の四第三項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。