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土地区画整理法施行規則 第十条の七 (法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)

第十条の七

第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

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