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土地区画整理法施行規則 第十条の七 (法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)
昭和三十年建設省令第五号
府省令
(法第八十五条の四第三項第二号の国土交通省令で定める工作物)
第十条の七
法
第八十五条の四第三項第二号
の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
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この条文が参照している条文
土地区画整理法 第85条の4
← 第十条の六(高度利用推進区への換地等の申出)
土地区画整理法施行規則 目次
第十一条(換地計画の認可申請手続) →