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都市開発資金の貸付けに関する法律 第一条 (都市開発資金の貸付け)

昭和四十一年法律第二十号法律
(都市開発資金の貸付け)

第一条

国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。

  1. 人口の集中の著しい政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるもの(その周辺の地域を含む。)の秩序ある発展を図るために整備されるべき主要な道路、公園、緑地、広場その他の政令で定める公共施設で、都市計画において定められたものの区域内の土地
  2. 次に掲げる土地(イからニまでに掲げる土地にあつては都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条の四第一項第二号に規定する防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるもの及び同法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区の区域その他の政令で定める区域の内にあるものに限る。)で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内にあり、その計画的な整備改善を促進するために有効に利用できるもの
    1. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
    2. 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
    3. 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域内の土地
    4. 前号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地
    5. 現に地域社会の中心となつている都市(その中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条の中心市街地について同法第九条第一項に規定する基本計画が同条第十項の認定を受けたものに限る。)で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(同法第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域で政令で定めるものの区域内にあるものに限る。)
    6. 大規模な災害を受けた都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものに限る。)

2国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第三号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)を貸し付けることができる。

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百条第一項の規定により指定された防災街区整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第三百一条第三号に規定する土地で政令で定めるもののうち前項第二号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
  2. 中心市街地の活性化に関する法律第六十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第六十二条第三号に規定する土地のうち前項第二号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
  3. 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条の六第一項に規定する認定計画提出者に対する同法第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づく同法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設及び同条第二項第五号に規定する特定公園施設の建設に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金の貸付け

3国は、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

  1. 市街地再開発事業を施行する個人施行者(都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者をいう。)で政令で定めるもの、市街地再開発組合又は再開発会社(同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。次号において同じ。)に対する当該市街地再開発事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
  2. 市街地再開発事業の施行者(都市再開発法第二条第二号に規定する施行者をいう。以下この号及び次条第四項において同じ。)が、施設建築物又は施設建築敷地(同法第二条第六号又は第七号に規定する施設建築物又は施設建築敷地をいう。以下この号において同じ。)に関する権利(施行地区(同条第三号に規定する施行地区をいう。以下この号において同じ。)内に宅地(同条第五号に規定する宅地をいう。以下この号において同じ。)、借地権(同条第十一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)又は権原に基づき建築物を有する者(施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなるものを除く。以下この号及び次条第四項において「施設に関する権利」という。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該施設に関する権利の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
    1. 施行者
    2. 市街地再開発組合の組合員
    3. 再開発会社の株主(当該再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内に宅地又は借地権を有する者で当該権利に対応して施設建築物又は施設建築敷地に関する権利を与えられることとなるものに限る。)

4国は、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

  1. 公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下この条において同じ。)のうち都市計画において定められた街路その他の重要な公共施設の新設又は改良に関する事業を含む土地区画整理事業で、施行地区(同法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この条において同じ。)の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者(同法第九条第五項に規定する個人施行者をいう。以下この項において同じ。)、土地区画整理組合又は区画整理会社(同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社をいう。以下この項において同じ。)に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
  2. 土地の合理的かつ健全な高度利用に資する次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
    1. 土地区画整理法第六条第四項同法第十六条第一項及び第五十一条の四において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業区が事業計画において定められている土地区画整理事業
    2. 土地区画整理法第六条第六項同法第十六条第一項及び第五十一条の四において準用する場合を含む。)の規定による高度利用推進区が事業計画において定められている土地区画整理事業
  3. 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百五条の二の規定による誘導施設整備区が事業計画において定められている土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
  4. 施行地区の全部又は一部が景観計画区域(景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる土地区画整理事業で、施行地区の面積(施行地区の一部が景観計画区域に含まれるものにあつては、施行地区の面積及び施行地区内の景観計画区域の面積。以下この条において同じ。)、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
  5. 土地区画整理事業(前各号に規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者(土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者をいう。以下この条及び次条第五項において同じ。)が、保留地(同法第九十六条第一項又は第二項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号及び次条第五項において同じ。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
    1. 施行者
    2. 土地区画整理組合の組合員
    3. 区画整理会社の株主(当該区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいい、保留地を除く。)について所有権又は借地権(同条第七項に規定する借地権をいう。)を有する者に限る。)

5国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行地区となつている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法第百二十八条第二項の規定により当該土地区画整理組合から引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業(前項第一号から第四号までに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸し付けることができる。

6国は、地方公共団体が、都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人(いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。)に対する同法第百十九条第三号に規定する事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内を貸し付けることができる。

7国は、独立行政法人都市再生機構に対し、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第五号まで、第七号、第九号及び第十号に掲げる業務(委託に基づき行うものを除く。)に要する資金の一部を貸し付けることができる。

8国は、土地開発公社に対し、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の手続による土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。

9国は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構に対し、同法第七十条第一号、第二号及び第五号並びに古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金を貸し付けることができる。

10国は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に対し、同法第四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四十三条から第四十五条まで、第五十三条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、附則第六条の規定による改正後の都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の規定は、平成五年度の予算から適用する。ただし、第一条(土地区画整理法の目次の改正規定中「第百二十一条の二」を「第百二十一条」に改める部分、同法第百二十一条の二を削る改正規定及び同法第百三十六条の二の改正規定を除く。)、第二条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律第一条に一項を加える改正規定中同条第二項第一号イに係る部分及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定並びに第五条中都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

  1. 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 第二条の規定並びに附則第二十九条及び第四十二条の規定公布の日から起算して三月を経過した日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

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