(資金の貸付け)
第五条
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第十項の規定によるもののほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
2前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第十項の規定によるもののほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
2前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。