(法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設)
第四条
法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路又は港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(同項第五号、第八号の二及び第十二号から第十四号までに掲げる施設を除く。)とする。
法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路又は港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(同項第五号、第八号の二及び第十二号から第十四号までに掲げる施設を除く。)とする。
法附則第十五条第一項から第三項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2政府は、法附則第十五条第一項又は第三項の規定による貸付金に係る機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第十五条第一項又は第三項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。