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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第五条 (貸付金の償還方法)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(貸付金の償還方法)

第五条

第五条第一項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

2第五条第一項の規定による貸付金で法第四条第一項第一号に掲げる業務(港湾法第二条第五項に規定する港湾施設に係るものに限る。)に要する資金に係るものについては、政府は、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、十年以内とする。

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