(機構債券の形式)
第六条
法第八条第二項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式とする。
法第八条第二項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式とする。
法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を譲渡する場合にあつては、機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者の三者間の契約において、機構が事業見込地の一部を譲渡することと併せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定めるものとする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。