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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第六条 (機構債券の形式)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(機構債券の形式)

第六条

第八条第二項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式とする。

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(法附則第十七条第三項の規定による譲渡の方法)

法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を譲渡する場合にあつては、機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者の三者間の契約において、機構が事業見込地の一部を譲渡することと併せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定めるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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