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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令
昭和六十二年政令第二百七十五号
政令
· 条文 24 件 ·
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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(公共施設)
第二条
(民間都市開発事業の要件等)
第三条
(民間都市開発推進機構が参加し、又は資金の融通を行うことができる民間都市開発事業の施行される地域に関する要件)
第四条
(法第五条第一項の政令で定める道路又は港湾施設)
第五条
(貸付金の償還方法)
第六条
(機構債券の形式)
第七条
(機構債券の発行の方法)
第八条
(機構債券の申込証)
第九条
(機構債券の引受け)
第十条
(機構債券の成立の特則)
第十一条
(機構債券の払込み)
第十二条
(債券の発行)
第十三条
(機構債券の原簿)
第十四条
(利札が欠けている場合)
第十五条
(機構債券の発行の認可)
第十六条
(法第十四条の三第一号ロ(4)の政令で定める都市)
第十七条
(法第十四条の三第一号ハの政令で定める規模)
第一条の二
(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地における民間都市開発事業の要件の特例)
第一条の三
(民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
第一条の四
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
第二条の二
(法附則第十四条第二項第一号の政令で定める規模)
第二条の三
(法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路)
第三条の二
(法附則第十五条第二項の政令で定める道路)
第二十一条
(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)