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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第二条の三 (法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路)

昭和六十二年政令第二百七十五号政令
(法附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路)

第二条の三

附則第十四条第二項第四号の政令で定める道路は、都市計画法第四条第六項の都市計画施設である道路とする。

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