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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第三条の二 (法附則第十五条第二項の政令で定める道路)
昭和六十二年政令第二百七十五号
政令
(法附則第十五条第二項の政令で定める道路)
第三条の二
法
附則第十五条第二項
の政令で定める道路は、道路法による道路とする。
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この条文が参照している条文
民間都市開発の推進に関する特別措置法 第15条
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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 目次
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