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民間都市開発の推進に関する特別措置法 第十五条 (国の援助等)

昭和六十二年法律第六十二号法律
(国の援助等)

第十五条

国は、民間都市開発事業の推進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

2地方公共団体(港務局を含む。)は、民間都市開発事業の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力を行うものとする。

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(附則第十四条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務に要する資金の貸付け)

政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項の規定によるもののほか、前条第一項第一号又は第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。

2政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前項の規定によるもののほか、前条第二項第一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。

3政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前二項の規定によるもののほか、前条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。

4第一項又は前項の規定による貸付金の償還期間は二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、第二項の規定による貸付金の償還期間は十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

5前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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