(広報企画官)
第七条
広報課に、広報企画官一人を置く。
2広報企画官は、命を受けて、広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
広報課に、広報企画官一人を置く。
2広報企画官は、命を受けて、広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
道路局総務課道路政策企画官は、第六十五条第六項各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。