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国土交通省組織規則 第八条 (公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官)

第八条

会計課に、公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官二人、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官それぞれ一人を置く。

2公共事業予算執行管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に係る公共事業予算の執行管理に係る調整に関すること(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。)。
  2. 国土交通省の所掌に係る決算及び会計事務処理システムに関すること(交通に関連するものを除く。)。
  3. 国土交通省の所掌に係る会計の監査(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)に関すること。

3公共事業予算執行管理室に、室長を置く。

4監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の所掌に係る決算(交通に関連するものに限る。)に関すること。
  2. 国土交通省の所掌に係る会計の監査に関すること(公共事業予算執行管理室の所掌に属するものを除く。)。

5監査室に、室長を置く。

6公共工事契約指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方整備局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関することを除く。)。
  2. 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

7公共工事契約指導室に、室長を置く。

8契約制度管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土交通省の行う入札及び契約に関する事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(交通に関連するものに限る。)。
  2. 競争入札参加資格者の審査の実施(交通に関連するものに限る。)に関すること。

9契約制度管理室に、室長を置く。

10企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

11会計管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。

12予算調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

13施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

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