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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(用語)

第一条

この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。

2この省令において「船舶所在地官庁」とは、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

3この省令において「所有者所在地官庁」とは、船舶の所有者の所在地を管轄する地方運輸局長等(船舶の所有者が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)をいう。

4前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第十条までの規定、附則第十二条の規定、附則第十四条中国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)附則第八条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条中地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)附則第三条の次に十一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成三十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第九十条の規定は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行の日(令和七年六月二十六日)から施行する。

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