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内閣府設置法 第四十七条 (事務所及びその支所)

平成十一年法律第八十九号法律
(事務所及びその支所)

第四十七条

内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。

2内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。

3総合事務局の事務所及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

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