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船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第八条 (就職指導を受けるための出頭等)

昭和五十二年運輸省令第三十九号府省令
(就職指導を受けるための出頭等)

第八条

手帳所持者(手帳の発給を受けた者であつて、第四条に規定する期間が経過したことにより又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)は、四週間に一回、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の職業指導(以下「就職指導」という。)を受けなければならない。

2第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。

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