(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
第二百十二条
地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
3国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。