(地方運輸局の内部組織)
第二百十三条
北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
2次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
3地方運輸局に、次の八部を置く。
4前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
5第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
6前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。