(地方交通審議会)
第二百十四条
各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。
2地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。
- 二船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。