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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の十九 (令第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(令第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶)

第一条の二の十九

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第十一条の七の表第一号イの国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

  1. 公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて令第十一条の七の表第一号イ下欄、ハ下欄又はホ下欄に規定する放出基準に適合する原動機(第三号において「特定基準適合原動機」という。)を設置することが困難であると地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。以下第四十四条までにおいて同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条から第四十四条までにおいて同じ。)が認めるもの
  2. スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが二十四メートル未満のもの
  3. 船舶の主たる推進力を得るために設置される原動機の定格出力の合計が七百五十キロワット未満の船舶であつて、特定基準適合原動機を設置することが当該船舶の構造上困難であると地方運輸局長が認めるもの
  4. 第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に隣接する造船所その他これに類する場所(以下この号において「造船所等」という。)において、新たに建造された船舶又は改造し、修理し、若しくは整備する船舶のうち、当該海域に入域し、若しくは当該海域から出域する船舶又は当該海域において試運転を行う船舶であって、当該海域を航行する間、次に掲げる要件を満たすもの
    1. 途中において寄港することなく、通常必要な航行を行うこと。
    2. 貨物の船積み又は陸揚げを行わないこと。
    3. 当該造船所等の所在する国の政府が航路を定めている場合にあっては、当該航路をこれに沿って航行すること。

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