(経由機関)
第一条の二の十八
第一条の二、第一条の二の八、第一条の二の十二及び第一条の二の十三の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第一条の二、第一条の二の八、第一条の二の十二及び第一条の二の十三の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。