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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の十八 (経由機関)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(経由機関)

第一条の二の十八

第一条の二第一条の二の八第一条の二の十二及び第一条の二の十三の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

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