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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の十二 (型式の変更の承認)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(型式の変更の承認)

第一条の二の十二

型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書(第一号の二の四様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。ただし、当該変更が有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあつては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

2変更承認申請書には、第一条の二の八第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

4変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、第一条の二の九第一項に規定する型式指定試験に相当する試験(次項において「相当試験」という。)を受けなければならない。

5国土交通大臣は、第二項に掲げる書類(第一条の二の八第二項第二号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。

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