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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の十四 (型式指定の失効及び取消し)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(型式指定の失効及び取消し)

第一条の二の十四

型式指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。

  1. 死亡し、又は解散したとき。
  2. 当該型式指定有害水バラスト処理設備の製造等に係る事業を廃止したとき。
  3. 型式指定を辞退したとき。

2国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第四号に掲げる場合にあつては取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあつては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。

  1. 当該型式指定有害水バラスト処理設備が、有害水バラスト処理設備技術基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
  2. 当該型式指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。
  3. 型式指定を受けた者が第一条の二の十二第一項又は前条の規定に違反したとき。
  4. 型式指定を受けた者が、当該型式指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間製造等しないとき。
  5. その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。

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