条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の十五 (公示)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(公示)

第一条の二の十五

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示するものとする。

  1. 型式指定をしたとき。
  2. 変更承認をしたとき。
  3. 前条第一項の規定により型式指定がその効力を失つたとき。
  4. 前条第二項の規定により型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。

e-Gov法令検索で第一条の二の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二の十五(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二の十四(型式指定の失効及び取消し) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第一条の二の十六(有害水バラスト処理設備証明書の交付) →