(公示) 第一条の二の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示するものとする。一型式指定をしたとき。二変更承認をしたとき。三前条第一項の規定により型式指定がその効力を失つたとき。四前条第二項の規定により型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。 e-Gov法令検索で第一条の二の十五を開く ↗