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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の十三 (型式の変更等の届出)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(型式の変更等の届出)

第一条の二の十三

型式指定を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第五号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
  2. 当該型式指定を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があつたとき。
  3. 当該型式指定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
  4. 当該型式指定有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式指定有害水バラスト処理設備が設置された船舶の輸入(以下「製造等」という。)に係る事業を廃止したとき。
  5. 均一性確認検査に係る業務組織又は均一性確認検査の実施要領を変更したとき。

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