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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の九 (型式指定試験)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(型式指定試験)

第一条の二の九

型式指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式指定試験を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の型式指定試験の全部又は一部を免除することができる。

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