(設備確認の申請)
第一条の二
法第十七条の二第二項第一号の確認(同条第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。)の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。
2前項の設備確認申請書は、第一号様式によるものとする。
3設備確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
- 二当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
4国土交通大臣は、前項に規定するもののほか設備確認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。