条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二 (設備確認の申請)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(設備確認の申請)

第一条の二

第十七条の二第二項第一号の確認(同条第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。)の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。

2前項の設備確認申請書は、第一号様式によるものとする。

3設備確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
  2. 当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類

4国土交通大臣は、前項に規定するもののほか設備確認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二(設備確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(用語) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次 第一条の二の二(設備確認試験) →