(設備確認試験)
第一条の二の二
設備確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う設備確認試験を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の設備確認試験の全部又は一部を免除することができる。
設備確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う設備確認試験を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の設備確認試験の全部又は一部を免除することができる。