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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第一条の二の三 (設備確認書の交付)
昭和五十八年運輸省令第三十九号
府省令
(設備確認書の交付)
第一条の二の三
国土交通大臣は、設備確認をしたときは、設備確認書を交付する。
2
前項の設備確認書は、第一号の二様式によるものとする。
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第1条の2の5
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 目次
第一条の二の四(有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由) →