(設備確認の準用)
第一条の二の五
第一条の二から第一条の二の三までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第一号の確認(法第十七条の六において準用する法第十七条の二第三項に規定する同条第二項第一号の確認に相当する確認を含む。)について、前条の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第二項第二号の国土交通省令で定める困難な事由について準用する。この場合において、前条第一号及び第二号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。