(有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由)
第一条の二の四
法第十七条の二第二項第二号の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
- 一有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶から当該有害水バラスト処理設備を取り外して型式指定(法第十七条の七第一項の規定による型式についての指定をいう。以下同じ。)を受けることが困難なとき。
- 二前号に掲げるもののほか、有害水バラスト処理設備が船舶に設置される前に有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難であると国土交通大臣が認めたとき。