条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十七条の七 (有害水バラスト処理設備の型式指定)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(有害水バラスト処理設備の型式指定)

第十七条の七

国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の製造を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。)の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。

2前項の規定による指定は、申請に係る有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによつて行う。

3第十七条の二第四項の規定は、国土交通大臣が有害水バラスト処理設備のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法により有害水バラストの処理を行うものについて第一項の規定による指定をしようとする場合について準用する。

4国土交通大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた有害水バラスト処理設備(以下「型式指定有害水バラスト処理設備」という。)が有害水バラスト処理設備技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、国土交通大臣は、取消しの日までに製造された有害水バラスト処理設備について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

e-Gov法令検索で第十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の七(有害水バラスト処理設備の型式指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第十七条の六(湖、沼又は河川に関する準用) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十七条の八(有害水バラスト処理設備証明書) →