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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十七条の九 (国土交通省令への委任)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(国土交通省令への委任)

第十七条の九

第十七条の七第一項の規定による指定の申請書の様式その他当該指定に関し必要な事項及び前条第一項の有害水バラスト処理設備証明書の様式その他当該有害水バラスト処理設備証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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