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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条 (海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)

第十八条

何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第五十五条第一項第七号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。

  1. 海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出
  2. 海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出

2前項本文の規定は、海洋施設からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。

  1. 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
  2. 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の排出(第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
  3. 油の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出
  4. 第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の次条第一項の許可を受けてする排出

3第一項本文の規定は、航空機からの次の各号のいずれかに該当する油又は廃棄物の排出については、適用しない。

  1. 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる汚水その他海域において排出することがやむを得ない油又は廃棄物であつて政令で定めるものの排出
  2. 締約国において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)

4第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。

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附則

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