国土交通大臣又は船級協会(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、相当確認又は相当証明書の交付を受けた有害水バラスト処理設備及び新法第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下この条において「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について、新法第十九条の三十六又は第十九条の四十六第二項に規定する検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。
2国土交通大臣が相当検査の結果当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書についてそれぞれ国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)又は新法第十七条の三第四項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する新法第七条の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準(第八項において「相当技術基準」と総称する。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付しなければならない。
3前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
4国土交通大臣は、新法第十九条の四十三第一項に規定する船舶所有者の申請により、施行日前においても、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る同項の国際海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付することができる。
5前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の四十三第一項の規定により交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
6次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- 一
国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者
- 二
第二項に規定する相当証書の交付を受けようとする者(船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。)
- 三
第四項に規定する相当証書の交付を受けようとする者
- 四
第二項に規定する相当証書又は第四項に規定する相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者
7前条第九項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。この場合において、同条第九項中「相当確認又は相当指定」とあるのは、「次条第六項各号の相当検査、交付又は再交付若しくは書換え」と読み替えるものとする。
8船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書について相当検査を行い、相当技術基準に適合すると認めたものとみなす。