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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四条 (船舶からの油の排出の禁止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船舶からの油の排出の禁止)

第四条

何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。

  1. 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出
  2. 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出

2前項本文の規定は、船舶からのビルジその他の油(タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第一項において「ビルジ等」という。)の排出であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第二号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。

3第一項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。

4第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。

5前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に海上災害防止センターという文字を用いている者については、改正後の第四十二条の十九第二項の規定は、この法律の施行後六月間は適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に建造された船舶又は海洋施設については、同号に定める日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十条の二から第十条の四まで又は第十九条の二及び第十九条の二の二の規定は、適用しない。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

新法第四十二条の四十三第三項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項の規定によりセンターが承継する債務に係るセンターの長期借入金は、新法第四十二条の三十二の規定の適用については、同条の長期借入金とみなす。

機構がした小型船舶用原動機相当確認等事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新法第八条の二の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。

  1. 附則第一条第三号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶(次号に掲げる船舶を除く。)同日以後最初に行われる新法第十九条の三十六の表の下欄に掲げる設備等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)についての同条若しくは新法第十九条の三十八の規定による定期検査若しくは中間検査(新法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。)が開始される日又は附則第一条第六号に定める日のいずれか早い日
  2. 外国船舶附則第一条第六号に定める日

新海洋汚染等防止法第十九条の三十第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。同条第三項において準用する新海洋汚染等防止法第十九条の十五第三項において準用する第二条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新船舶安全法」という。)第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。

国土交通大臣又は船級協会(次条第一項の規定による国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、相当確認又は相当証明書の交付を受けた有害水バラスト処理設備及び新法第十七条の三第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下この条において「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について、新法第十九条の三十六又は第十九条の四十六第二項に規定する検査に相当する検査(以下「相当検査」という。)を行うことができる。

2国土交通大臣が相当検査の結果当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書についてそれぞれ国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)又は新法第十七条の三第四項(新法第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する新法第七条の二第二項に規定する技術上の基準に相当する基準(第八項において「相当技術基準」と総称する。)に適合すると認めたときは、国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付しなければならない。

3前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の三十七第一項の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

4国土交通大臣は、新法第十九条の四十三第一項に規定する船舶所有者の申請により、施行日前においても、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る同項の国際海洋汚染等防止証書に相当する証書(次項において「相当証書」という。)を交付することができる。

5前項の規定により交付した相当証書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、有害水バラスト処理設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る新法第十九条の四十三第一項の規定により交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。この場合において、当該相当証書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。

6次に掲げる者(国及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

  1. 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者
  2. 第二項に規定する相当証書の交付を受けようとする者(船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る相当証書の交付を受けようとする者に限る。)
  3. 第四項に規定する相当証書の交付を受けようとする者
  4. 第二項に規定する相当証書又は第四項に規定する相当証書の再交付又は書換えを受けようとする者

7前条第九項の規定は、前項の手数料の納付について準用する。この場合において、同条第九項中「相当確認又は相当指定」とあるのは、「次条第六項各号の相当検査、交付又は再交付若しくは書換え」と読み替えるものとする。

8船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害水バラスト処理設備及び当該有害水バラスト汚染防止措置手引書について相当検査を行い、相当技術基準に適合すると認めたものとみなす。

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