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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の四 (海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等)

第八条の四

第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。

2前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。

3管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。

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