(クリーンバラストの排出方法)
第八条の三
令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
- 一船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合
- 二第十二条の十四の三第二項第一号の表第一号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合
令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。