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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の三 (クリーンバラストの排出方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(クリーンバラストの排出方法)

第八条の三

第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。

  1. 船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合
  2. 第十二条の十四の三第二項第一号の表第一号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合

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