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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第八条の十四 (分離バラストの排出方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(分離バラストの排出方法)

第八条の十四

第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

  1. 海面より上の位置から排出する方法
  2. 分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。ただし、第八条の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。

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