(分離バラストの排出方法)
第八条の十四
法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。
- 一海面より上の位置から排出する方法
- 二分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用することなく海面下に排出する方法。ただし、第八条の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出することができる。
法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。