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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十五条 (分離バラストタンク)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(分離バラストタンク)

第十五条

分離バラストタンクは、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。ただし、船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条に規定する船の長さをいう。以下同じ。)が百五十メートル未満のタンカーにあつては、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。

  1. 船の長さの中央における型喫水(キールの上面から喫水線までの垂直距離をいう。以下同じ。)は次の算式により算定した値以上であること。
  2. 船尾トリム(船尾垂線(満載喫水線規則第五条に規定する船尾垂線をいう。以下同じ。)における型喫水から船首垂線(満載喫水線規則第五条に規定する船首垂線をいう。以下同じ。)における型喫水を減じた値をいう。以下同じ。)は船の長さの千分の十五以下であること。
  3. プロペラは完全に没水していること。

2前項に規定するもののほか、分離バラストタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管装置であつて、当該管装置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものを有するものでなければならない。ただし、施行規則第八条の十四第二号に規定する方法により水バラストを排出するための海洋への排出口については、この限りでない。

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