(分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備) 第十四条 法第五条第三項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗