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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十四条 (分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備)

第十四条

第五条第三項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。

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