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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十三条の二 (水バラスト漲水管装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(水バラスト漲水管装置)

第十三条の二

水バラスト漲水管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 貨物油管と海水取入口との間に二の弁を有するものであること。
  2. 貨物油管と海水取入口を確実に遮断することのできる装置を有するものであること。

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