(水バラスト漲水管装置) 第十三条の二 水バラスト漲水管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一貨物油管と海水取入口との間に二の弁を有するものであること。二貨物油管と海水取入口を確実に遮断することのできる装置を有するものであること。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗