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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第十三条 (スロップタンク装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(スロップタンク装置)

第十三条

スロップタンク装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. スロップタンク
  2. スロップ移送装置
  3. 油水境界面検出器

2前項第一号のスロップタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 容量(スロップタンクの数が二以上である場合にあつては、その合計容量)が総貨物艙積載容積の三パーセント以上であること。ただし、地方運輸局長が貨物艙の洗浄方法等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  2. スロップタンク内における過度のかく乱を防止できる構造のものであること。
  3. 二以上設置されていること。ただし、載貨重量トン数七万トン未満のタンカーに設置するスロップタンクにあつては、この限りでない。

3第一項第二号のスロップ移送装置は、貨物艙洗浄水、汚れた水バラスト等をスロップタンクに移送するために適当なものでなければならない。

4第一項第三号の油水境界面検出器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. スロップタンク又は貨物艙の油水境界面の位置を速やかに測定できるものであること。
  2. あらゆる種類の油に対して二十五ミリメートル以内の誤差で油水境界面の位置を測定できるものであること。
  3. 固定して使用される油水境界面検出器にあつては、当該油水境界面検出器を備えたスロップタンク又は貨物艙を貨物艙原油洗浄設備を用いて洗浄することにより生ずる衝撃に耐えられる十分な強度を有するものであること。
  4. 海水、油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
  5. 第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準

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