(スロップタンク装置)
第十三条
スロップタンク装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
- 一スロップタンク
- 二スロップ移送装置
- 三油水境界面検出器
2前項第一号のスロップタンクは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一容量(スロップタンクの数が二以上である場合にあつては、その合計容量)が総貨物艙積載容積の三パーセント以上であること。ただし、地方運輸局長が貨物艙の洗浄方法等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- 二スロップタンク内における過度のかく乱を防止できる構造のものであること。
- 三二以上設置されていること。ただし、載貨重量トン数七万トン未満のタンカーに設置するスロップタンクにあつては、この限りでない。
3第一項第二号のスロップ移送装置は、貨物艙洗浄水、汚れた水バラスト等をスロップタンクに移送するために適当なものでなければならない。
4第一項第三号の油水境界面検出器は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一スロップタンク又は貨物艙の油水境界面の位置を速やかに測定できるものであること。
- 二あらゆる種類の油に対して二十五ミリメートル以内の誤差で油水境界面の位置を測定できるものであること。
- 三固定して使用される油水境界面検出器にあつては、当該油水境界面検出器を備えたスロップタンク又は貨物艙を貨物艙原油洗浄設備を用いて洗浄することにより生ずる衝撃に耐えられる十分な強度を有するものであること。
- 四海水、油及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
- 五第五条第二項第三号及び第四号に掲げる基準